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最新のお知らせ

〈お知らせ〉薬のみ・無診療投薬の禁止・適切な処方量

2024.04.01

いつもご来院頂き、どうもありがとうございます。
今日から新年度の始まりですね!

 

さて、今日は改めてよくお尋ね頂く、保険診療の投薬関係についてお話しさせていただければと思います。

 

 

●医療機関は処方箋を出す際に、法令(医師法施行規則第23条)で診療をしなければなりません。当院では法令もありますが、細かい所見や症状の変化に合わせて投薬内容を適切に調整する必要があるため順守しております。混雑時など長時間お待たせして誠に申し訳ありませんが、ご理解の程、宜しくお願い致します。

 

また、湿布や保湿剤や一部の内服や外用剤などの処方量は保険で一月の処方量の上限量が決まっているものもあること、また医師が治療上、医学的に必要と判断した場合に、適切な使用量で処方いたします。保険診療の規約へのご協力を宜しくお願いします。

 

★保険診療で意外とご存知ないこと……★

 

 

病院で処方された薬は、家族や友人であっても受け渡しするのは控えましょう。
処方薬を譲る行為は、薬機法だけでなく医師法や向精神薬取締法に抵触するためです。

 

いくつからある理由として……

 

 

他人の症状に合わせて処方されたものではない

処方薬は医師が一人ひとりの症状を診察して、最適な薬を処方します。
同じような症状であっても処方された方専用の処方のため、さらなる不調に陥ってしまうリスクがあるのです。
また親に処方された薬を子供に与えることも違反行為です。

 

 

健康被害による補償がない

薬を正しく服用したにも関わらず健康被害が起きた場合、医療費の実費や生活補償などの救済制度があります。
しかし他人からもらった薬を服用して健康被害が発生しても、救済制度の対象外です。

 

 

☆ながの内科クリニック☆

ながの内科クリニック 816-0845
福岡県春日市白水ヶ丘1丁目55 【駐車場14台】
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