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最新のお知らせ

<お知らせ>先発医薬品(長期収載医薬品)に対する選定療養費制度(特別の料金徴収)について

2026.03.24

令和6年10月1日より、先発医薬品(長期収載医薬品)に対する選定療養費制度が開始されました。

これにより、後発医薬品(ジェネリック)ではなく、先発医薬品(長期収載医薬品)を希望される患者さん(ジェネリックが利用可能で、あえて先発品を希望する人)は、院外および院内の薬剤処方にあたり後発品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)追加でご負担いただくことになります。

対象となる医薬品
・ 外来診察時の院外処方・院内処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品

対象外
● 厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
● 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
例)
・ジェネリック医薬品だと先発品に比べ治療効果が落ちる
・アレルギー反応がでる
・医師が医療上変更不可と判断した場合
● 後発医薬品の提供が困難な場合

特別の料金
特別料金とは、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック)の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
患者様の希望での先発品の処方(ジェネリックが利用可能で、あえて先発品を希望する人)は 選定療養費(特別の料金)をご負担頂くことになります。

 

例えば・・・

先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。(『特別の料金』は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。 上記の例の場合、11円となります。)

・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

例)
保湿剤:ヒルドイドソフト・ヒルドイドローション・ヒルドイドクリームなどを患者様のご希望で処方する場合など(使用感を理由に先発品を希望することはできません)
内服剤:味の好き嫌いで先発品を希望する場合など

●例えば、ヒルドイド®ソフト軟膏100gを処方した場合の患者負担額は以下の通りとなります。
ヒルドイド®ソフト軟膏 100g ⇒1820円  ヘパリン類似物質油性クリーム 100g ⇒560円
差額 1820円−560円=1260円 1260円の1/4⇒315円
課税対象となるため、『特別の料金』は 315円×1.1=346.5円(347円)となります。

 

 

 

詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。

 

ご理解のほど どうぞよろしくお願い致します。

 

 

☆ながの内科クリニック☆

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